契約時の絶対条件 抑圧的、暴力的言動等、公序良俗に反するなど、これに類する事柄があったときは、契約はできません、他の方の迷惑にも成ります、速やかに退席となります。契約20歳以上 *                           簡単実施権説明       第1条 特許、製品、セットの説明。 第2条 多数と契約。販売、譲渡はできない。委託製造の条件       第3条 契約期間。(辞める時は月単位(月末)前もって連絡)      第4条 多数と契約。         第5条 関連発明、これに伴う発明がしたいなど。            第6条 費用に関すること。イニシャルペイメントは2セット以降を増設する時の頭金です。          第7条 簡単な報告です。      第8条 間違いなど無ければ、調査はありません。            第9条 支払日(翌10日まで)、仮に1千を1日遅れで4銭(0.4円)です。 振込手数料は三菱UFJなら¥0か¥108です                第10条 特許取得から5年、ネットで公開しても誰も何も言ってきません。 第11条 上記のことから、問題ないと思います。            第12条 作り方、ノウハウ(写真、文書も)などネットや人に言わなければ大丈夫です。           第13条 仮に100人の契約者で差止めの内容証明2万位、一人2~3百円です。契約者の方から侵害、模倣行為の報告が無ければ何もしません、報告があれば何県何市の誰さんからの報告と皆さんに伝えます。                第14条 相続移転は届けてください。                第15条 特許無効審判するには高額な費用と膨大な資料と長い時間が必要  それでも無効には成らないと思います、動画で現実に成り立っています。 第16条 嘘等言わなければ大丈夫。 第17条 怖い人はお断りします。  第18条 1セットの増減で報告、連絡してください。          第19条 特許延長などの時。     第20条 特許権者が特許を譲渡する時は条件を変えない、報告。      第21条 コピー代等手数料等、有っても¥300.            第22条 相違のある時は、話し合いで決めましょう。           第23条 無いと思いますが、紛争があれば第1審は名古屋地裁       違う所が有るかも知れませんが、これを見て契約書を読めば分かり安いとおもいます。                     特許実施許諾契約書         (以下「甲」という)と   (以下「乙」という)とは,   甲が有する特許権について乙に実施権を許諾することに関し,以下のとおり本契約を締結する。               第1条(定義)      本契約において使用する次の用語の意味は,以下のとおりとする。   (1)[本件特許権]とは,甲が保有する特許第5350557号,発明の名称「飛翔体操縦訓練装置」 の特許権をいう。 (2)「本件発明」とは,本件特許権の特許請求の範囲に記載された特許発明をいう。 (3)「本件製品」とは,本件発明を実施して製造される製品をいう。 (4)「セット」とは,本件製品を1機。製造及び使用すること。(練習可能な状態)                 第2条(実施の許諾)      甲は,本契約の期間中,本件特許について乙に非独占的通常実施権(以下「本件通常実施権」という。)       を許諾する。乙は,本件通常実施権に基づき,本件製品の製造及び使用をすることができる。        2 乙は,本件製品の販売及び譲渡をすることはできない。 3 乙は,本件通常実施権に基づき第三者に再実施権を与える権利を有しない。ただし,   乙は,委託製造先事業者の名称,所在地及び委託製造させる品目を甲に書面にて開示し, 甲の書面よる事前の承諾を得た場合に限り,1部の部品を除き本件製品を当該事業者に委託製造 させることができる。                   第3条(契約期間)   本契約の有効期間は, 2018年  月  日から2033年6月6日までとする         第4条(第三者に対する実施の許諾)      甲は,本件通常実施権を乙以外の者(以下「第三者」という。)に許諾することができる。       第5条(関連発明) 乙又は乙に属する社員が本件発明に関連して独自に発明を行い,当該発明に係る特許出願を行おうとす  るときは,事前に甲の同意を得なければならない。  2 甲及び乙は,共同して本件発明に関連して発明を行い,当該発明について特許出願を行おうとするとき    は,共同して行うものとする。   3 甲及び乙は,本件発明に関連する発明の取扱いについて,別に覚書や契約書を取り交わした場合には,     前項の規定にかかわらず,それに従わなければならない。   4 前各項の規定は,実用新案法上の考案及び意匠法上の意匠の取扱い,商標登録についても準用する。   第6条(一時金及び実施料等)     乙は,甲に対して,次に定める一時金及び実施料に法定の消費税及び地方消費税を加算した額を 支払うものとする。   (1)乙は,甲に対して本契約の締結に一時金9800円を支払うものとする。この一時金には1セットの     イニシャル・ペイメントを含むものとする。   (2)2セット目以降のイニシャル・ペイメントは1セットにつき1200円とする。    2 本契約締結日の翌月以降,乙は甲に対して,ランニング・ロイヤルティとして,乙が本件通常実施権に基 づき,当該金額の実施料、1セットあたり月額1000円、にセット数を乗じた金額とする。                  第7条(実施状況報告)      乙は,本件発明の実施状況を毎月末日にとりまとめ,翌月10日までに,甲が別に定める実施状況報告  書で報告するものとする。              第8条(報告等)     甲は,随時必要に応じて,乙から本件発明の実施状況その他実施に必要な事項について報告を 求め,又は職員を派遣して実施に関する帳簿書類その他の物件を調査することができる。         第9条(実施料等の支払い)   (1)乙は,甲に対して,第6条第2項に定める当月分の実施料を翌月10日までに,甲が指定する 口座に振り込んで支払わなければならない。 (2)乙は,前項の実施料を甲の定める納期限までに支払わないときは,当該期日の翌日から支払った日 までの日数に応じ,年14. 6 %の割合で計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。 (3)乙は,本特許権の無効が確定したときにおいても,当該確定日までの第6条第2項に規定する実施料 等の支払い債務を免れることはできない。 (4)本契約に基づき,乙から甲に支払われた第6条の実施料等は,本件特許権の無効審決が確定した場合を含むいかなる事由による場合でも乙に返還しない。ただし,誤計算により乙が実施料を過大に支払っていたときは甲は乙に対し,その差額を返還、又は乙の翌月の支払から差し引く。この場合,差額に利息は付さない。 (5) 甲から乙に費用等支払う場合の手数料は乙負担とする。            第10条(特許保証) (1)甲は,乙に対し,本件製品の製造,販売が第三者の権利を侵害しないことを保証しない。甲は,本件製品 から生ずる乙その他第三者のいかなる損害についても法律上及び契約上一切責任を負わない。 (2)本件特許権が無効となり,又は第三者の権利により本件特許の実施が不能となった場合におい ても,甲は何らの責任を負わないものとする。 (3)本件特許権又は本件製品に瑕疵があることが判明した場合においても、甲は乙に生じた損害に ついて一切責任を負わない。                第11条(第三者に対する権利侵害)      乙が本件特許権の実施により,第三者の権利を侵害するおそれがある場合,又は侵害するに至った場 合でも甲はその侵害についての責任を一切負わない。               第12条(機密保持義務)    (1)甲及び乙は,本契約を遂行するにあたり相手方から受領した一切の情報(以下「機密情報」という。) を,相手方の事前の同意なくして第三者に開示してはならず,又,本契約を遂行する目的以外に使 してはならない。なお,甲及び乙が,第三者に対して機密情報を開示する場合には,本条に定める機 密保持義務と同等の義務を課さなければならない。 2 前項の規定は,次のいずれかに該当する情報については適用しない。  (1)開示を受け又は知得した際,既に自己が保有していた情報    (2)開示を受け又は知得した際,既に公知となっている情報    (3)開示を受け又は知得した後,自己の責めによらずに公知となった情報    (4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報    (5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報                 第13条(権利侵害の報告)    (1)乙は,本件特許権が第三者に侵害され,又は侵害されるおそれのある行為を発見したときは, 直ちに甲に報告するものとする。 (2) 前項の場合,甲及び乙はともに協力して,速やかにその排除の手段を講ずるものとする。 (3) 前項の侵害排除のための保全費用,訴訟費用,弁護士費用等は,甲及び乙とその他の本件契約者で    負担とする。(負担割合は均等割)               第14条(実施権の移転等) (1)  乙は,相続により本件通常実施権の移転その他変更が生じたときは,遅滞なくこれを甲の定める届出書により甲に申し出なければならず,当該届出書の提出の完了をもって,本件通常実施権は 移転するものとする。 (2)  乙は,前項に定めるものを除くほか,本件通常実施権に係る事業の変更,その他の行為をしよう  とするときは,事前に甲の承諾を得なければならない。 (3) 乙は,本契約上の地位及び本契約から生じる権利について,担保権の設定及び第三者への譲渡をしてはならない。 (4) 実施権の移転等にも本件実施権の契約内容とする。               第15条(不争義務)        乙が,本件特許権について自ら又は第三者を通して特許無効審判を請求した場合には,        甲は催告の上、本契約を解除することができる。           第16条(契約の解除)       甲は,乙が次の各項のいずれかに該当するときは,乙に対して何らの催告を要せず,直ちに本契約を   解除することができる。 (1)本契約に定める義務を履行しないとき。 (2)本件発明の実施について虚偽の報告その他不正の行為があったとき。    (3)甲に対する抑圧的,暴力的言動など,甲乙間の信頼関係を著しく害したとき。 (乙に雇用、又は従う者等を含む) (4)支払の停止があったとき,又は仮差押え,仮処分,差押え,競売,破産手続開始,民事再生手続開始, 会社更生手続開始,特別清算手続開始の申立を受け,又はその申立を行ったとき。 (5)公租公課の滞納処分を受けたとき。 (6)本件製品に係る事業を廃止したとき (7)その他前各号に準ずるような本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき     2 甲は,前項の規定によりこの契約が解除された場合において損害を受けたときは,乙に対して損害賠       償の請求をすることができ,甲は乙の損害を賠償する責を負わない                  第17条(反社会的勢力の排除)     (1)乙は,甲に対し乙(乙が法人の場合は,代表者,役員,または実質的に経営を支配する者を含む)が       暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者, 暴力団関係企業,総会屋,政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ,準暴力団、半グレ、 特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し, かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (2)乙は,甲が前項に該当するか否かを判定するために調査を要すると判断した場合は,甲の求めに応 じてその調査に協力し,これに必要と甲が判断する資料を提出しなければならない。 (3)甲は,乙が反社会的勢力に属すると判明した場合,催告その他の手続を要することなく,本実施契約 を直ちに解除することができる。 (4)前項の規定により本契約が解除された場合,乙は,甲に対し,甲の被った損害を賠償するものとする。    (5)前3号の規定により本契約が解除された場合,乙は,解除により生じる損害について,甲に対し一切 の請求を行わない。       第18条(設備等の取扱い) 乙は,本契約中のみならず,本契約終了後においても,本件発明の実施により,製作,購入した設備等があるときは,その範囲内において,次に定める義務を負うものとする。 (1) 本件発明の実施により飛翔体1機を練習可能にする(1セット)設備を増設する場合は事前に報告、 支払いをし(イニシャル・ペイメント)、後に設備を購入又は製作するものとする。 (2)撤去に於いても事前報告をし,解体,廃棄の証明か,使えないように切断等をした写真のいずれ かを甲に送付する。但し,ボルト等による組み立て,バラシができる物はその限りではなく,練習場 の敷地内には置かない。報告を受けない1セットと見なされる部分、 部品等も置かない。 (3)本契約は実施の使用と,それに伴う製造のみで 本特許に関わる練習装置を支える構造物, 製作物等,一切の物品の販売、譲渡は行わない。(飛翔体単体はその旨としない)   第19条(許諾期間の更新)         乙は,本契約の更新を希望するときは,期間終了の日の2箇月前までに文書によってその旨を, 甲に届け出なければならない。             第20条(権利義務の承継等)    (1) 甲は,許諾期間中に特許権を第三者に譲渡するときは,当該第三者にこの契約に定める乙の 権利及び義務を承継させるものとする。 (2) 甲は,許諾期間中に特許権を第三者に譲渡しようとするときは,あらかじめその旨乙に通知しな ければならない。   第21条(契約費用)       本契約の締結に要する費用は,乙の負担とする。                第22条(協議)     (1) 本契約に定めのない事項及び本契約の内容の解釈につき相違のある事項については,本契約 の趣旨に従い,甲乙間で誠実に協議の上,これを解決する。 (2) 甲乙間において,前項の協議が調わない場合,甲は,本契約を解除することができる。このとき, 乙は,甲の被った損害を賠償するものとし,甲は乙の損害を賠償する責を負わない。         第23条(裁判管轄及び準拠法)     (1) 本契約に関連する一切の紛争については,名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁 判所とする。  (2) 本契約の成立及び効力,並びに本契約に関して発生する問題の解釈及び履行等については日 本国の法律に準拠する。本契約の締結を証するため,本書2通を作成し, 甲乙記名押印のうえ各1通を,保有するものとする。 平成   年   月   日       甲                                                           印                乙                                                           印                      本人と分かる身分証明、免許証など、        実印と印鑑証明,一時金が必要となります。その他、ペン、メモ、メジャー5m、現在は細部撮影禁止***** お気軽に問い合わせください。

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